個人情報保護法について

個人情報保護法とその政令によると、個人情報法保護法で規定されていることは、
5000件以上の個人情報を個人情報データベース等として所持して、
事業のために使用している事業者は、個人情報取扱事業者になります。

その個人情報取扱事業者が個人情報を漏らした場合や、
主務大臣への報告義務等の適切な対処を行わなかった場合は、
その事業者に対して個人情報保護法違反として刑事罰が科されることになります。


個人情報保護法ができた背景には、昨今の情報化社会の進展とともに、
行政や民間が保有している膨大な個人情報を、簡単に処理することが可能となったことにより、個人情報によるプライバシーの侵害への危険性、不安が増大して行ったことがあります。

さらには国際的にも個人情報の取扱いやプライバシーの保護が次第に重要視されるようになったことも要因の一つです。

個人情報保護法の前身として、1988年には、公的機関を対象とした「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」が公布され、1989年には民間部門に対して通産省(現:経済産業省)により「民間部門における電子計算機処理に係る個人情報の保護に関するガイドライン」が策定されました。

しかし「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」には罰則規定が無く、また民間部門を対象としたガイドラインには法的拘束力が無いなど、個人情報の保護という観点から十分に機能しているとは言いがたい状況であった。

個人情報保護法は、個人情報を取得する際には個人情報の利用方法を本人に明確に伝えなければならないと定めるために、報道の自由を侵害するなどの理由から反対運動が展開され、一度廃案となったが、再度審議され2003年5月に成立した。

個人情報保護法にはこういった経緯があります。

この個人情報保護法が我々庶民にどういう関わりがあるか、という情報をまとめました。

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